2019年10月に予定している消費税増税にむけて、金額の高いお買い物は早めにすませておこうと考えている方も多いのでは無いでしょうか。
人生で一番高いお買い物と言われているのが住宅などの不動産購入です。
消費税が8%から10%になる前に不動産を購入するには、2019年9月までに購入・引き渡しを受けることが前提ですが、10%になってからでは遅いのでしょうか?
今回は、1年後に迫った消費税増税とマイホーム購入のタイミングについてご紹介します。
消費税がかかるもの かからないもの
不動産の売買には、消費税がかかるものとかからないものがあります。
消費税がかかる主な費用
①建物代金、建築費用、リフォーム費用
②土地の造成費用
③不動産会社に支払う売買仲介手数料
④司法書士等に支払う費用
⑤住宅ローンを申し込む際の事務手数料
消費税がかからない主な費用
① 土地の代金
② 個人から購入した中古物件
③
登録免許税、印紙税などの税金
上記のように、非常に多くの項目に消費税がかかり、かつどれも高額の費用となりますので、2%の増税はかなり大きい金額となります。
但し、戸建てやマンションが建つ土地には消費税がかかりません。
消費税は、あくまで「消費するもの」にかけられる税金です。
建物は経年劣化しますが、土地そのものは消費しないため、消費税がかけられないのです。
なお建物にかかる消費税は、購入金額が高くなるほど税額も上がるため、同じ物件価格でも消費税が10%になると予算オーバーする可能性もあるでしょう。
資金計画を立てる時は、その点も考慮してくださいね。
消費税増税前の購入が必ずしもお得とは限らない
ここまでのお話で、「やっぱり消費税が8%のうちに買おう」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、同じことを考える方が多いほど駆け込み需要が高まり物件価格の値上がりも予想され、そうなると増税後に反動が起きる可能性もあります。
反動が出るということは不動産市場が落ち着くことなので、その時に改めて購入する方がお得になるケースも考えられます。
また、消費税増税でマイホームを買う方が損をしないような制度もありますので、そちらもぜひチェックしてくださいね。
まとめ
不動産購入にかかる消費税についてご理解いただけましたでしょうか。
不動産購入取引は物件価格以外にも仲介手数料等、様々な費用がかかります。
消費税がかかるものも多く金額も大きいものとなりますので、可能であれば消費税が増税する前に不動産を購入した方が良いですが、消費税増税だけを理由に購入を焦るのは禁物です。
マイホームの購入は人生で一番高い買い物ですので、焦らずゆっくり、納得のいくものを探しましょう。
大阪市城東区や鶴見区でマイホーム購入を検討している方は、すまいる不動産株式会社までぜひご相談下さい。