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不動産の仲介手数料の計算式に含まれる「6万円」の謎

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マイホーム購入の際に掛かる仲介手数料。

 

仲介手数料の速算式は、(物件価格×3+6万円)×消費税となり、「この物件を買うとしたら、仲介手数料はいくらくらいかな?」と思ってご自分で計算される方もいるでしょう。

 

ところで、この速算式の6万円について疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?

 

今回は、仲介手数料の速算式で掛かる6万円についてご紹介したいと思います。


6万円を持つ不動産会社の担当者


仲介手数料の計算前にまずはかかる割合を知ろう


仲介手数料の割合は、購入する物件価格によって変わります。

 

・物件価格が200万円以下の部分…5


・物件価格が200万円超~400万円までの部分…4


・物件価格が400万円超の部分…3

 

物件価格は全て税込み価格となるので注意が必要です。

 

このように不動産手数料は売買価格の部分によって掛かってくる料率が変わってきます。


仲介手数料を実際に計算してみよう


先ほどの法則を使って、2,000万円の物件を買うと仮定して仲介手数料を計算してみましょう。

 

1200万円までの部分…10万円

 

2200万円超~400万円までの部分…8万円

 

3400万円を超える部分…48万円

【(1)+(2)+(3)】×消費税=712,800

 

上記のように、4回に分けて計算するのは大変ですよね。

 

今度は、冒頭で紹介した速算式を使って計算してみましょう。

 

2,000万円×3%+6万円)×消費税=712,800

 

ご覧のように、金額が一致しました。

 

速算式は、物件価格にただ3%を掛けるですと正規の計算式とは合いません。

 

そのため、調整額として6万円を足すわけです。

 

ちょっと謎が解けましたね。


仲介手数料の簡単な計算は他にもある


仲介手数料の速算で必要な調整額の6万円


ここまでは、(物件価格×3+6万円)×消費税についてお話してきましたが、実は速算式にはもう一つ種類があるんです。

 

それが、(売買価格×4+2万円)×消費税です。

 

先ほどご紹介した「(売買価格×3+6万円)×消費税」は、物件価格が400万円以上の時に利用できる速算式です。

 

一方、「(売買価格×4+2万円)×消費税」は、物件価格が400万円未満の不動産物件を購入する際に用いられる方程式です。

 

中古物件を購入予定で物件価格が400万円未満の場合は、こちらを使って仲介手数料を計算してみてください。


まとめ


いかがでしたか?

 

仲介手数料の速算式に用いられる6万円は、単なるおまけではなくきちんとした理由に基づいたものだったのです。

 

これから不動産物件を購入する方は、ぜひ活用してみてくださいね。

 

すまいる不動産株式会社では、大阪市鶴見区・城東区の不動産を多数ご紹介しています。

 

仲介手数料の計算がいらない物件もございますので、不動産購入をお考えの方は当社まで気軽にお問合せください
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